刑事弁護
もし、自分や身内が逮捕されてしまったら…。
突如何かのトラブルが起こって逮捕されてしまった場合、そこで全てが決まってしまうわけではありません。捜査機関の不当な取調べから自分を守ることができます。
弁護士にご相談頂ければ、例えば「黙秘権」を使って自分の不利になるような発言をしないようにするなどのアドバイスをさせて頂く事もできますし、家族との面談が認められない場合も、弁護士がパイプ役となれる事もあるので、本人だけではなく、ご家族や周辺の方にもご安心いただけると思います。
また、弁護士が被害者との示談交渉を進める事で、刑事裁判にかけられずに釈放されるケースもありますので、一度ご相談頂ければと思います。
逮捕の流れ
1 逮捕(最大72時間の拘束)
2 警察署で勾留(10日間以内、延長されると更に10日間以内)
3 起訴(正式起訴)
※略式起訴の場合、保釈され、その後裁判となる。
※不起訴の場合、ここで釈放となる。
4 引き続き勾留
5 裁判
6 判決
逮捕されてしまうと、十分な法律知識もないまま長時間、警察に身柄を拘束されます。
その間、捜査機関の中で孤立して不安な時を過ごす事になり、その孤独から逃げ出したくなった結果、不当な証言をしてしまい、取り返しのつかない事になるケースも少なくないのです。そんな時こそ、是非弁護士の力をお役立て頂きたいと思います。
告訴・告発
犯罪の事実について、警察などの捜査機関に申告し、犯人の処罰を求めることができます。その意志表示を、被害者及びその配偶者や親兄弟、法定代理人が行う場合は「告訴」、第3者による意思表示は「告発」といいます。近しいもので「被害届の提出」がありますが、被害届では、犯罪事実の申告をする事ができるだけで、犯人の処罰を求めるものではありません。
告訴・告発の手続き
告訴・告発をしたい時は、捜査機関に対して書面か口頭で行います。ただし、捜査機関で申告をしても、追加証拠の提出や、告訴状・告発状の訂正を指示されて、受理されるのに時間や手間を要する事もあります。それは、捜査機関にとっても負担になるのが現実で、被害届の提出で納得するように諭されてしまう事も例としてあります。
どうしても、犯人に処罰を与えたいという強い気持ちがあれば、一人で動かずに弁護士にご相談ください。法律の専門家である弁護士の方がスムーズに告訴・告発の手続きを進められます。できれば、早い段階でご相談頂き、万全の態勢で一緒に戦っていきましょう。