民事相談

遺産相続

相続問題は、人生の中で突発的に起こる問題です。
身内の方が亡くなったばかりで落ち着かない状況の中、相続人や財産の調査、遺産分割の協議、必要書類の収集等の手続きが必要となり、時間や労力を使うばかりで負担に感じる事も多いでしょう。また、遺産問題は悲しい事に相続をめぐって親族間での争いが発生する可能性もあるのです。
そんな負担やリスクを減らすために、少しでも早く法律の力を使って解決する事が重要になってくるでしょう。

遺言

遺言は、遺産相続による財産の承継で、とても重要な役割を持つ事になります。
例えば、

  • 自分が亡くなった後に、自分の遺産をめぐって争わないようにしたい。
  • 自分のお金の配分を、できる範囲で決めておきたい。
  • 自分の死後、お金をある団体に寄付したい。

などのお考えがあるのであれば、「遺言書」という形で遺言を残しておく事はとても有効的です。

ただし、遺言書には自分でも気軽に書ける「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人を立てて公的に作成する「公正証書遺言」とがあり、法的に効力が高いのは「公正証書遺言」の方でしょう。弁護士は、的確なアドバイスをしながら、ご納得いただける遺言書作成のサポートをさせて頂きます。

遺産

故人が残された遺産は、その遺産の範囲と相続人がはっきりしていれば、トラブルになるリスクは少ないでしょう。しかし、下記のようなトラブルを抱える方もいらっしゃいます。

  • 自分が受け取る遺産の内容に納得できない。
  • 遺言書が出てきたが、その内容に納得できない。
  • 親族間で遺産をめぐるトラブルが起こって、巻き込まれてしまった。
  • 生前贈与を受けた人がいて不公平に感じる。

そんな方は、早めに弁護士にご相談ください。紛争が起こり、ややこしくなる前に、法的に動く事であなたの希望が叶えられる可能性もあるのです。

裁判

残念な事に当事者同士で解決できなかった場合、裁判所を仲介者として「遺産分割調停」が行われます。それでも解決できなかった場合は、「遺産分割審判」という手続になり裁判所が判決を下します。紛争が長期化してしまった場合、その間は財産の運用もできず、度重なる話し合いが続くと精神的にも負担がかかります。また、もし得られる財産より負債の方が多い場合は「相続の放棄」なども視野に入れないといけません。
このように遺産相続の問題は、早い段階で法律の専門家の力を借りる事が重要なのです。

離婚問題

離婚は、ただ離婚届に捺印すれば解決するわけではありません。
慰謝料、財産分与、お子様がいるご家庭であれば親権や養育費の問題などをクリアにして、初めて新しい人生のスタートラインに立つ事ができるのです。

例えば、

  • 子供の親権を手に入れたい。
  • 相手の浮気に対する慰謝料を請求したい。
  • 愛情が薄れて離婚したいけど、慰謝料は払いたくない。
  • 夫婦の財産をきっちり分けておきたい。
  • 別居した後の婚姻費用をはっきりさせて安心したい。

などのお悩みは、弁護士にご相談ください。

離婚問題には、夫婦が話し合って離婚の条件を決められる「協議離婚」、裁判所を仲介者として当事者が話し合いによって結論を出す「調停離婚」、裁判官に決定を委ねる「裁判離婚」があります。協議→調停→裁判と進めば進むほど、ご依頼者様の負担も大きくなっていくでしょう。弁護士がご夫婦の間に入って交渉する事は、ご依頼者様のストレス軽減にもつながります。

河野法律事務所では離婚問題に関する専門サイトがございます。
詳しくはこちらをご覧ください>>

交通事故

現代社会の中では、予想もしていなかった交通事故に遭い、突然大きなトラブルを抱えてしまう人も少なくないでしょう。最近では、加入している保険に「弁護士費用特約」が付いているものも多く、費用を保険会社が負担してくれるので、弁護士へのご依頼も増えてきているように感じます。そのような特約が普及する程、交通事故の問題は法律でスムーズに解決する必要があるのです。

例えば、

  • 後遺症が残り、その後遺障害等級に不安がある。
  • 相手の支払う慰謝料に納得できない。
  • 保険会社の対応に誠意が見られず不満を感じる。

などのお悩みをお持ちの方は、弁護士に問題解決をお任せください。
治療中の方は安心して治療に専念して頂けますし、交渉によるストレスも軽減でき、ご納得いただける保障に近づく事ができるでしょう。

当事務所では、被害者・加害者問わず、交通事故による問題を抱えている方全てのサポートをさせていただきます。

河野法律事務所では交通事故問題に関する専門サイトがございます。
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不動産問題

不動産の取引には、様々なトラブルが起こりやすいと言っても過言ではありません。実は、不動産業界こそトラブルが起きた場合は法的処理が難しい業界です。だからこそ、弁護士に頼まずに当事者間だけで解決しようとして、事態を悪化させてしまう例も少なくありません。安心してご自分の不動産を守るためにも、早めのご相談がポイントになるでしょう。

  • 不動産の売買を行いたいが、後々トラブルが起こらないようにしたい。
  • 不動産の仮差押え、仮処分の手続きが必要となった。
  • 不動産競売入札をする際の手続きの代行をお願いしたい。

売買契約書作成

やっと念願のマイホームを手に入れたのに、その家が原因となってトラブルを抱えてしまうというのは絶対に避けたい状況です。
不動産の売買では、トラブル等を回避するために、契約の内容を記録し証拠として残しておくために「売買契約書」を作成します。証拠として効果のある売買契約書の作成を全面的にサポートさせていただきます。

不動産仮差押え、不動産仮処分

仮差押えの登記や強制管理の方法にもよりますが、強制執行と異なり売却・配当は行われません。また、仮処分は係争物の保全、例えば所有権の帰属に争いがある不動産についての譲渡等の処分の禁止、不動産賃貸契約に違反した増改築の禁止やその収去、日照権阻害やその他違法建築の工事差止めなどの目的で申し立てることができます。

不動産競売

債務の支払ができなくなった人などの不動産を売却し、その代金を支払いにあてるための手続きです。地方裁判所で取り扱っており、手続きには多くの書類を必要とするので複雑です。弁護士へご相談頂くのが得策でしょう。

債権回収

最近では、お金を貸したけど返ってこない、急な取引先の倒産などにより売上が回収できないなどのお悩みのご相談も多くなってきているように感じます。
債権回収は、裁判所への手続きなどが必要となりますので、自己解決しようとせずに弁護士にお任せいただきたいと思います。

債権回収の流れ

仮差押え(保全手続き)

対象になるのは、(1)不動産、(2)動産、(3)債権が一般的です。

1.不動産

資産価値が高く、仮差押えの対象としては一番好まれます。ただし、他の債権者にも担保に供されている場合が多いので確認が必要です。

2.動産

資産価値が低いものが多く、仮差押えの対象としてはあまり有効的ではありません。しかし、取引先に任意の支払いを促すという心理的効果はあります。

3.債権

預貯金債権、売掛金債権、賃料債権、給与債権等などの種類があり、資産価値は様々です。

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訴訟手続き

請求する金額が、140万円以上であれば「地方裁判所」で、140万円以下であれば「簡易裁判所」への申し立てが必要となります。訴状を提出し、答弁書の要求が相手側にされます。答弁書は裁判所に提出され、期日を迎えます。

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判決

期日は出席しないと敗訴になる事もあるので、必ず出席しましょう。簡単な裁判であれば、一日で判決を迎えます。

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強制執行(差押え)

裁判等で債務名義(確定判決、仮執行宣言、和解調書、公正証書)を手にしたら、地方裁判所での強制執行の手続きが必要です。

案件によっては仮差押えをする事なく、訴訟手続きに入り、強制執行となる場合があります。
どちらにしても、ご依頼者様の意向をしっかりヒアリングして、最善の方法をご提案させて頂きますので、一度弁護士にご相談ください。

多重債務処理

借金が重なり、返済が困難になって悩んでいる方は多く、当事務所にもご相談に来られる方が多くいらっしゃる問題です。様々な事情があると思いますが、そのような問題を法律で解決できるとわかれば、少し安心して頂けるのではないでしょうか。

多重債務処理には3つの種類があります。

任意整理

弁護士があなたの代理人となり、各債権者に対して、弁護士が債権者の依頼を受けた事をお知らせする「受任通知」を発送し、債権者の取立てをストップさせます。また、債務の引き直し計算を行い、債務額を減額させる可能性についても判断します。

自己破産

弁護士が引き直し計算をしても、債務額が返済不可能なほどに多額である場合、弁護士が裁判所に破産を申し立てることにより、 債務を帳消しにする事ができます。借金はなくなりますが、所有する資産を手放さないといけなくなります。

個人再生

弁護士が引き直し計算をしても、返済不可能な金額の借金が残っており、資産を保有しているため「自己破産」することを希望しないときに利用する手続きです。100万円から債務合計額の20パーセント程度の金額を3年間で分割弁済することにより、借金をなくすことができます。

弁護士が行う多重債務処理の流れ

1 ご相談

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2 方針決定

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3 各債務者に受任通知送付

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4 取引履歴の確認

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5 引き直し計算

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6 方針の正式決定

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7 手続き

借金の問題は、周囲には相談できず、悩みを一人で抱えてしまい、大きなストレスを受けてしまいがちです。少しでも早く法律のプロである弁護士に相談して、安心できる生活を取り戻しましょう。

借地・借家

土地や家を借りる際に行う賃貸借契約をめぐるトラブルでお悩みの方は多く、当事務所にもたくさんの方がご相談に来られます。それは、それだけ快適な住生活を送りたいと願う人が多く、重要事項の説明不足、近隣との紛争等が起こると、どうしても大きな問題に発展しやすいのです。
借地・借家に関するトラブルを避けるためには、契約の前にしっかりと事実関係や法律関係の調査をして、それらをふまえた契約書を作成しておくことが重要です。

賃料・使用方法によるトラブル

支払いが遅れてしまったり、金額の変更など賃料に関するトラブルや、騒音や付属の設備などの使用方法に関するトラブルなど、生活していく中で発生するトラブルが後を絶たないのが現状です。

敷金返還請求、保証金返還請求

敷金とは、借主から貸主に預け入れる金銭の事を指します。解約をして、家を明渡す際に退去者に返還されるものですが、敷金に対する認識違いが発生し、敷金返還と原状回復義務をめぐる紛争が起きています。最近では、敷金や礼金が必要ない賃貸物件も増えていますが、そんな物件こそ、契約者同士が契約する前にしっかり認識を合わせておく必要があるでしょう。

原状回復に関するトラブル

損耗・毀損を復旧する事を原状回復といいます。これもトラブルが多く、原状回復を借主と貸主のどちらが負担して行うかでトラブルが起こります。

弁護士は、これらのトラブルに巻き込まれないための契約の手続き、アドバイスをさせていただきます。

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